将来のトラブルにも備えられる梶山武彦弁護士への商標登録の依頼
商標とは、一体だれが作ったのか、提供しているのは誰かという意味です。その権利を主張するのが商標権で、登録して自分のものだと主張することができます。
商標には4つの役割があり、自分のものでほかの人のものではないと示すのが自他商品識別機能です。出所は一定で、そこから流通していることを示す出所表示機能や、品質も同じであるという品質保証機能もあります。他人との差別化を図るという宣伝広告機能も、商標の大事な役割です。
特許庁に登録して権利を主張できますが、この手続きは簡単ではないため、梶山武彦弁護士など弁護士や弁護士事務所に依頼し対応してもらう方が良いでしょう。
商標権の登録には時間がかかります。登録に関する料金は、所定の料金を納付しなければいけません。
登録にかかる時間は、商品登録出願による審査がポイントです。方式審査を受けて、実体審査を次に受けなければいけません。登録できると判断されれば、登録査定を経て、料金を納付すれば登録されます。しかし、審査が通らない場合には、拒絶理由通知が発行され、意見書・補正書を提出して問題がなければ登録査定に移ります。ここで問題があれば、拒絶査定となり、審査が通りません。
これだけの審査が出てくるため、時間も手間もかかります。知識も必要になるため、梶山武彦弁護士のようなスペシャリストの力が必要です。
商標権は、さまざまなトラブルから守るために早く権利を取得するべきです。商標権を取得すればブランド化できるだけではありません。他社に利用される状況を防げます。製品としても認識されるため信頼感を訴えられるのも大きなポイントです。
商標権は先願主義が基本としてあります。単純に言えば早い者勝ちであり、あとから申請をして審査を受けても類似として登録できない場合があります。自分たちのものだと主張しても、真似したわけではないと言われてしまえば対抗できる方法がありません。問題になってしまうケースがあるからこそ梶山武彦弁護士のような専門家に依頼して、いち早く登録するべきです。
梶山武彦弁護士のような弁護士に依頼するのは、ほかにもメリットがあります。商標登録の手続きが難しく、なかなかスムーズにいかないところをフォローしてもらい、トラブルが起きたときの対応も依頼できるからです。弁理士に依頼する方法もありますが、もしもトラブルとなり裁判となったときには、商標権侵害に関する損害賠償は代理できない可能性が出てきます。
将来的な部分を考えれば、広い範囲をカバーできる弁護士に依頼しておき、トラブルに備えるというのは現実的な選択です。申請経験の豊富な弁護士を見つけておくといいでしょう。
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